フロン排出抑制法施行について
2015年4月より施工されました「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」です。
業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者は、機器が適正な使用環境で維持し、定期的に点検を行う必要があります。
第一種特定製品とは、全ての業務用エアコン、冷蔵冷凍機器のことです。
対象者
フロン類が充填された業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)の管理者(ユーザー様)が対象。
トヨタL&Fの該当商品
管理者(ユーザー様)が
取組むこととして
サービス対象 | 契約区分 | サービス種類 | サービス内容 |
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簡易定期点検 全ての第一種特定製品 定期点検 第一種特定製品のうち、一定規模以上の業務用機器 |
フロン類の漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することは原則禁止。 適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼しなければなりません。 |
機器の点検・修理・冷媒の充填・回収の履歴は、当該製品を設置した時から廃棄するまで保存しなければなりません。 | 使用時漏えい量が「1,000CO2-ton」以上漏えいした事業者(法人単位)は、所管大臣に報告義務があります。 |
※1,000CO2-tonはR22・R410A冷媒約500kg、R32冷媒約1,500kgに相当
点検内容
全ての第一種特定製品について、3ヶ月に1回以上管理者自身で「簡易定期点検」を行う必要があります。
さらに管理する第一種特定製品の圧縮機に用いられる電動機の定格出力が7.5kW以上の場合は有資格者※による「定期点検」を行う必要があります。
※冷媒フロン類取扱技術者等
トヨタL&F該当商品のなかで、「定期点検」が必要となる電動機定格出力が7.5kW以上の商品は、デンソースポットクーラー『INSPAC(インスパック)』の旧型 10馬力セパレート(100HS-K)のみとなります。
点検種別 | 対象機器 | 電動機定格出力 | 点検頻度 | 点検内容 | |
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自身での 簡易定期点検 |
点検対象機器 全て |
点検対象機器 全て |
3ヶ月に 1回以上 |
目視確認による ①異常音・異常振動 ②外観の損傷 ③摩耗及び腐食、その他の劣化 ④錆び ⑤油漏れ ⑥熱交換器の霜の付着の有無 ※冷蔵機器及び冷凍機器の場合、上記項目に加え庫内温度の確認 |
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フォークリフトクーラー ・簡易点検の手引き ・簡易点検記録簿 |
インスパック ・簡易点検の手引き ・簡易点検記録簿 |
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有資格者による 定期点検 |
エアコンディショナー | 50kW以上 | 1年に 1回以上 |
有資格者が実施
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7.5~50kW 未満 |
3年に 1回以上 |
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冷蔵機器及び 冷凍機器 |
7.5kW以上 | 1年に 1回以上 |
以下のような場合、管理者(ユーザー様)に罰則が科せられます
フロンをみだりに放出した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
「機器の点検」、「漏えい対処」、「記録の保管」の「判断基準」に違反した場合、50万円以下の罰金。
国から求められた「管理の適正化の実施状況報告」の未報告、虚偽報告は20万円以下の罰金。
都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ、忌避した場合は20万円以下の罰金。
算定の漏えい量の未報告、虚偽報告をした場合は10万円以下の過料。